協会規約
rules of the association
rules of the associationAgreement
協会規約
第 1 章 総 則
- 第1条
- 本会は耐火物協会(The Japan Refractories Association)と称する。
- 第2条
- 本会は本部を東京都に、支部を東北・関東(北海道を含む)、東海、近畿、中国(四国を含む)、九州の5地方に置く。
第 2 章 目的と事業
(目的)
- 第3条
- 本会は本部・支部間の密接な連携のもと、耐火物業界として取り組むべき問題を協議し、業界に関係する情報を提供して、会員の公正且つ自由なる事業活動の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条
-
本会は第3条の目的を達するために次の事業を行う。
- 統計、資料、情報などの収集及び提供
- 労働安全衛生等の活動促進
- 政府その他の行政からの情報の伝達と、業界としての意見の開陳
- 関連業界団体との交流
- その他本会の目的を達成するために必要な事項
第3章 会 員
(構成員)
- 第5条
- 本会の会員は正会員及び維持会員から構成される。
- 2
- 正会員は耐火物製造業者であって、本会の事業に賛同する法人とする。 正会員は本部並びにその事業所の存する地方の支部の双方に加入することとする。
- 3
- 維持会員は本会と関連の深い企業、団体であって、本会の事業に賛同する企業、団体とする。
(入会)
- 第6条
- 正会員として入会を希望するものは、会長に別に定める入会申込書を提出し、総会の承認を得なければならない。
維持会員として入会を希望するものは、会長に別に定める入会申込書を提出し、会長の承認を得なければならない。
(経費の負担)
- 第7条
- 会員は別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
- 第8条
- 会員は別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。
(除名)
- 第9条
-
会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって、これを除名することができる。但し除名する会員には弁明の機会を与えることとする。
- 本会の規約又は法令等に違反したとき。
- 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他正当な理由があるとき。
(会員資格の喪失)
- 第10条
-
前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 法人又は団体が解散し又は破産手続き開始決定があったとき。
- 総正会員が同意したとき。
- 会費支払いを 1 年以上履行しなかったとき。
- 正会員が耐火物製造業者でなくなったとき。
第4章 役 員
(役員の設置)
- 第11条
本会に次の役員を置く。
- 理 事 10 名以上 15 名以内
- 監 事 2 名
- 2
- 理事のうち 1 名を会長、1 名以上 3 名以下を副会長とし、1 名を専務理事とする。このほか1名以上2名以下の常務理事を置くことができる。
(役員の選任)
- 第12条
- 理事及び監事は、正会員の代表者、各支部の支部長の中から、総会の決議によって選任する。但し特に必要があると認められる場合は、正会員の代表者以外の者、及び正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
- 2
- 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。会長、副会長は原則、正会員の代表者が務める。
- 3
- 理事又は監事は自らが属する会社が正会員の資格を失ったとき、役員の資格を失う。但し、1項の但し書きの規定により選任された正会員以外の理事又は監事は、この規定の対象としない。
- 4
- 第2項の規定に拘わらず、会長及び副会長の任期中に当該会社において代表者の変更があった場合、残任期間が6ヶ月未満であれば、会長及び副会長は残任期間満了までその地位に留まる。
(理事の職務)
- 第13条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの規約の定めるところにより、職務を執行する。
- 2
- 会長は本会を代表し、総会、理事会の議長となり、会務を総理する。
- 3
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故等があった場合その職務を代行する。
- 4
- 専務理事、常務理事は、会長、副会長を補佐し、本会の業務を執行する。
(監事の職務)
- 第14条
-
監事は次の職務を行う。
- 監事は本会の経理を監査し、総会に対し監査報告を行う。
- 監事は必要があれば本会の業務監査を行う。
- 監事は理事会に出席し、必要があると認められる場合、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
- 第15条
- 役員の任期は2年とする。ただし重任は妨げない。
- 2
- 任期中に会長、副会長、専務理事、監事に欠員が生じた場合、会長、副会長、専務理事については欠員が生じて以降最初の理事会に於いて、監事については欠員が生じて以降最初の総会に於いてそれぞれ選任する。
この場合の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
- 第16条
- 理事及び監事は、総会の決議によって、解任することができる。但し当該役員には弁明の機会を与えることとする。
第5章 会 議
(会議の種類)
- 第17条
- 本会の会議として総会、理事会、委員会を置く。
- 2
- 総会は正会員を持って組織し、年次総会を年 1 回、定期総会を年 2 回開催する。
- 3
- 理事会は理事により構成され、総会と同日に開催される。
- 4
- 委員会は事業の円滑な遂行を図るため設置される。委員会の組織、運営等については理事会の決議を得て、会長が定める。
(総会の招集)
- 第18条
- 会長は毎事業年度の終了後2ヶ月以内に年次総会を招集し、理事会または5分の1以上の会員の請求があるときは臨時総会を招集する。
- 2
- 総会は正会員の過半数が出席しなければ開会することができない。 但し、所定の手続きにより議決権を委任した者は出席会員とみなす。
(総会の権限)
- 第19条
-
総会は次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 支出予算及び決算の承認
- 会費の計算方法の変更
- 本規約の変更
- 会員の入会及び除名
- 解散
- 業務の基本方針に関するその他の事項
(総会の決議)
- 第20条
- 総会の表決は出席者の過半数による。可否同数のときは議長がこれを決する。総会に於ける議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。
(総会の書面決議)
- 第21条
- 総会決議の目的である事項について提案がなされた場合に於いて、当該提案につき正会員の過半数が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(理事会の招集)
- 第22条
- 理事会は総会と同じ期日に会長が招集するほか、会長が必要と認めるとき、または3分の1以上の理事の請求があるとき、招集する。
(理事会の権限)
- 第23条
-
理事会は次の事項を審議する。
- 総会に付議する事項
- 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定
- 支出予算及び決算
- 本会の事業運営に関するその他の事項
- その他会長が必要と認めた事項
(理事会の決議)
- 第24条
- 理事会の表決は理事の過半数が出席し、その出席者の過半数による。可否同数のときは議長がこれを決する。但し、所定の手続きにより議決権を委任した者は出席会員とみなす。
(理事会の書面決議)
- 第25条
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合に於いて、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第6章 会 計
(経費の支弁等)
- 第26条
- 本会の経費は会費を会員より徴収して支弁する。但し支部の経費は支部の負担とする。
- 2
- 正会員の会費は別に定める方法によって計算され、計算方法の変更については総会に於いて決定する。維持会員は、別に定める会費を納入するものとする。
(事業年度)
- 第27条
- 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(業務計画及び支出予算)
- 第28条
- 本会の毎事業年度の業務計画及び支出予算は、会長が作成し、理事会の決議を経て、年次総会の承認を受けなければならない。
(業務報告及び決算)
- 第29条
-
本会の業務報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、第2号、第3号の書類については監事の監査を受けた上で、理事会及び年次総会の承認を受けなければならない。
- 業務報告
- 貸借対照表
- 収支計算書
第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
- 第30条
- この規約は総会の決議によって変更することができる。
(解散)
- 第31条
- 本会は総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- 2
- 解散に伴う残余財産は、総会の決議を経て、本会と同種または類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。 また負債を有する場合は、本会の負債を完済するために必要な経費を会員より徴収することができる。
第8章 事務局
(設置等)
- 第32条
- 専務理事が本会の事務を処理するため、事務局を置く。
- 2
- 事務局に関する重要事項は理事会に諮ってこれを定める。
付則
この規約は、2023 年 5 月 29 日を以て効力発生する。(今改定以降、改定日を西暦年表記とする)
制定 1948年(昭和23年)4月
改定 2023年(令和5年)5月
なお、今改定前までに下記年月に改定を実施。昭和25年4月、昭和36年4月、昭和37年4月、昭和41年4月、昭和49年4月、昭和52年4月、平成3年5月、平成4年5月、平成15年10月、平成16年5月、平成18年5月、平成19年5月、平成24年1月、平成28年5月、平成30年5月、令和2年10月